投資信託での運用をしていてふと「私が死んだら投資信託ってどうなるんだろう?」と疑問に思ったので調べてみました。
相続が発生した場合に投資信託はどうなるのか?
その結果をシェアしたいと思います。
投資信託を持っている人が死んだら?
投資信託を持っている人が死んだ場合、他の現金や貯金などといっしょに相続財産になります。
死んだときの時価総額で相続される
いくらで相続財産に組み入れられるのかは、死んだときの時価総額(死亡時の投資信託の値段・基準価格)で決まります。
問題は「死んだときに解約(売却)されてしまうのか?」
相続できることは当たり前なのですが、問題は死んだ時点で投資信託が解約(売却)されてしまうのか?ということ。
結論から言うと、解約(売却)されることはなく、投資信託は投資信託のままの状態で相続されます。
歳をとってからの投資信託購入も安心
相続するときに投資信託のままで相続されるということは、歳をとってから投資信託を購入したとしても、長期保有ができることを意味します。
自分が死んでも相続した人が投資信託を解約(売却)しない限り、投資信託として保有し続けられるのです。
長期保有することで短期的な売買より多くの利益が見込める投資信託にとってはいいことですよね!
何せ、自分が死んでも子や孫に相続してもらって長期保有してもらえれば利益が多く見込めるということですからね。
これがもし死んだ時点で自動的に解約(売却)されるとなると、歳をとってからの投資信託購入はよくよく考えないといけなくなりますからね!
具体的には移管してもらう必要があります
なお、投資信託を相続する場合、具体的には証券会社へ連絡して「移管手続き」をする必要があります。
例)SBI証券で投資信託を持っていた人が死亡した場合の移管手続き
1.SBI証券へ相続が発生したことを連絡
2.相続に必要な書類などをSBI証券に請求
3.必要書類などをSBI証券へ返送
4.投資信託を相続する人のSBI証券口座に移す作業をSBI証券にしてもらう
5.相続財産としてSBI証券口座で投資信託を受け取る
という流れになります。
どこの証券会社でもほぼ同じ手続きになります。
相続が発生した時点(被相続人の死亡時点以降でなるべく早く)に証券会社へ連絡すればその後の手続き方法等については教えてもらえます。
自分にもしものことがあった場合に備えて
自分にもしものことがあった場合に備えて、どこの証券会社に何を預けているのか等は家族に伝えておく方がいいです。
事前に伝えておきたくない場合には、自分が死んだらすぐに見られる場所にメモを残しておきましょう。
ちなみに、預貯金や加入している保険などについても伝えておくのがベターですね。
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